規定

会則

第1章 総則

第1条 本会は所沢市テニス協会と称する。
第2条 本会は事務局を所沢市北中 3-87-30 に置く。

第2章 目的および事業

第3条 本会は所沢市内のテニス団体を統轄し、テニスの普及発展を図り、市民の体力増強およびスポーツ精神の高揚に資するとともに、テニスを通じて市民の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。

 (1) 市内のテニス選手権大会の開催
 (2) 各種テニス大会への参加および選手派遣
 (3) 市内外のスポーツ団体との交流
 (4) その他常任理事会において適当と認めた活動

第5条 本会は所沢市内のテニス統轄団体として、埼玉県テニス協会に加盟する。

第3章 会員

第6条 本会は次に掲げる会員をもって組織する。
 (1) 所沢市内に所在する団体で、常任理事会で承認された団体 (以下団体会員)。
 (2) 所沢市内に在住在勤の者で常任理事会で承認された個人 (以下個人会員)。
第7条 本会に入会しようとする団体および個人は、理事会で定める手続きにより事務局に申し出なければならない。
第8条

 1. 会員は常任理事会の定める細則に従って会費を納めなければならない。
 2. 会費を滞納した会員は、常任理事会において退会したものとみなすことができる。
第9条

 1. 会員にして本会則に違反し、または本会の対面を傷つける行為があると認められたときは、理事会の決議により懲罰することができる。
 2. 会員は、総理事の2分の1以上の同意がなければ、これを除名することができない。

第4章 機関

第 10 条
 1. 本会に次の役員を置く。
   会長   1名
   副会長  2名
   理事長  1名
   事務局長 1名
   理事   若干名、内若干名を常任理事とする。
   監事   若干名
 2. 前項による役員の他に名誉会長、顧問を置くことができる。
第 11 条

 1. 理事会は次に掲げる者によって構成される。
  (1) 各団体会員から推薦された者。
  (2) 個人会員の内10名以上の個人会員から推薦された者。
 2. 会長、常任理事および監事は、理事会において互選する。
第 12 条

 1. 会長、理事および監事の任期は2年とする。ただし、任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
 2. 補充による会長、理事および監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
 3. 会長、理事および監事は再任されることができる。
第 13 条

 1. 会長は本会を代表する。
 2. 会長が故障ある場合には、会長の指名した理事がその職務を代行する。
第 14 条 理事は、本会の最高議決機関である理事会を組織する。
第 15 条 常任理事は、常任理事会を組織し、会務を執行する。ただし、常任理事会は本会の運営、実務等を実行委員に委嘱することができる。
第 16 条 監事は会計および会務執行の状況を監査する。
第 17 条

 1. 名誉会長および顧問は、常任理事会でこれを推挙し会長が委嘱する。
 2. 名誉会長および顧問は、理事会および常任理事会に出席し意見を述べることができる。

第5章 理事会

第 18 条
 1. 会長は毎年 1 回 12 月頃に、通常理事会 (総会) を招集しなければならない。
 2. 通常理事会を理事が欠席する場合は、予め代理人を指定するか、委任状 (協会所定のものが望ましい) 等によって議決権を議長に一任する旨を協会事務局に届け出なければならない。
第 19 条 通常理事会 (総会) は次の議案を審議する。
 (1) 予算および決算
 (2) 事業計画および会務事業報告
 (3) 本会則で規定した事項
 (4) その他必要事項
第 20 条

 1. 会長は、必要があると認めたときは、いつでも臨時理事会を招集することができる。
 2. 総理事の5分の1以上の者が、審議すべき議案を示して請求したときは、会長は臨時理事会を招集しなければならない。
第 21 条 会長は、理事会招集の目的、日時および場所をその10日前までに、書面をもって理事に通知しなければならない。
第 22 条

 1. 理事会は総理事の過半数 (委任状を含む) をもって成立する。
 2. 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。

第6章 会計

第 23 条 本会の経費は会費、入会金、補助金、寄附金、事業収入、その他の収入によりこれを賄う。
第 24 条 本会の会計年度は毎年 11 月 1 日に始まり、当該年の 10 月 31 日に終わる。

第7章 会則の変更

第 25 条 本会則は、総理事の2分の1以上の同意がなければ、変更することができない。
第 26 条 本会は、総理事の2分の1以上の同意がなければ、解散することができない。

附則

. 本会則の施行に必要な細則は常任理事会で別に定める。
2. 本会則に定めなき事項については従来の慣行による。
3. 本会則は平成 21 年 12 月 12 日から施行する。
4. 本会則は平成 22 年 12 月 11 日から施行する。
5. 本会則は平成 23 年 12 月 11 日から施行する。
6. 本会則は平成 29 年 12 月 9 日から施行する。
7. 本会則は平成 30 年 11 月 24 日から施行する。

細則

第1条 会の運営

. 会則第 13 条及び 18 条より、理事会における議長は会長が行う。
2. 会則第 10 条及び 15 条に基づき、役割を次のように定める。
 (1) 理事会は、常任理事を本会の基幹運営を行う者として委任する。
 (2) 理事長は常任理事会を運営し、会務を遂行する。
 (3) 事務局長は常任理事会の実務担当として委嘱される。
 (4) 理事長は会務を円滑に遂行する目的で、実行委員として係を委嘱することができる。

組織概念図

. 総会、理事会及び常任理事会の議事録は要点筆記とする。
4. 理事会及び常任理事会で決定したことはホームページを用いて公開することで報告とする。
5. 常任理事会は常任理事のいない団体に、大会の運営補助として諸手当なしの実行委員の選出を求めることができる。各団体は、出来る限りその要請に協力しなければならない。

第2条 人事

. 会則第 11 条の第1項(2)によって輩出される理事は、推薦者の名簿を提出しなければならない。
2. 各団体は1名以上の常任理事を推薦しなければならない。但し、理事会が認めた場合、その限りではない。
3. 総会で諮る人事案件は、会則第 11 条の2の規定に円滑に対応するために、総会前の常任理事会で案を確認しておかなければならない。
4. 人事案について提案をしたい場合は、総会前の常任理事会で十分な協議ができるような時期に理事長宛に申し出をしなければならない。但し、会則 20 条の2項の場合を除く。
5. 何らかの理由により会長が不在となった場合には、副会長がこれを代行する。その他については常任理事会で決定する。

第3条 会計

. 会則第8条に定める会費は別表(年会費一覧表)に定める。
2. 理事長は会則第 23 条に基づく本会の経費を適正に管理するための係として会計を委嘱する。
3. 口座については会計が管理する。
4. 諸手当は次のように定める。
 (1) 常任理事会出席における交通費は1回 1,000 円
 (2) 各市民大会の責任者及び相当の実務を行った者は、1日 6,000 円、半日 3,000 円とする。
但し、大会担当役員自らが当日の試合に参加する場合は、他に常任理事をその半額とし、その分の運営人員は別に補充することができる。
 (3) マラソン大会などイベントの手伝いは、1 日 6,000 円、半日 4,000 円とする。
 (4) ドロー会議、調整会議の参加は、1 回 5,000 円とする。
 (5) 理事長、事務局長及び事務局の係として委嘱されたものは、月 5,000 円の手当を支給する。
 (6) 県テニス協会や体育協会の会議後などの公式懇親会参加費の実費分は会が負担する。
 (7) 都市対抗出場に関する経費は、常任理事会において別に定めたものを基準とし決定する。
 (8) その他、常任理事会で必要と認められた経費に関しては会が負担する。
以上 (1)~(4) は、所定の用紙とともに提出すること。(5)、(6) は領収証と引き換えにより支給する。
5. コピーは用紙代も含め1枚 10 円、ハガキと賞状に関しては実費の他印刷代として1枚 10 円換算で会計する。
6. 慶弔費等、特別な支出が必要な場合は理事長の許可があれば予備費から適宜支出することができる。

第4条 大会運営

. 大会運営に関する以下諸要項は、別に定める。
 (1) 大会運営について
 (2) 募集要項について
 (3) 注意事項について
2. 以下諸規定は、大会ごとに定めることができる。但し、それぞれ要項に明記しておく。
 (1) 同好会所属の市外在住者の別途負担金の徴収
 (2) 県登録料の参加者負担金の徴収
 (3) 埼玉県選手権所沢市予選会の参加資格

附則

. 本細則は平成 22 年 12 月 11 日より施行する。
2. 本細則は平成 23 年 12 月 11 日より施行する。
3. 本細則は平成 25 年 12 月 15 日より施行する。
4. 本細則は平成 29 年 12 月 9 日より施行する。

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